東京統一管理職ユニオン規約 (一部省略) |
第1章 総 則 第1条(名称) 当労働組合は、東京統一管理職ユニオンと称する 第2条(事務所) 組合は、事務所を東京都千代田区九段北1丁目2番1号におく 第3条(目的) 組合は、団結と相互扶助の精神により労働基本権の前進をめざす権利のための闘争、組合員の労働条件を維持改善し、経済的・社会的地位向上をはかることを目的とする。 第4条(事業) 組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う 1、組合員の労働条件の維持改善に関すること 2、組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること 3、労働協約の締結、改訂および経営民主化に関すること 4、同一目的を有する団体との協力、提携に関すること 5、共済制度の確立、共済事業の推進 6、その他、目的達成に必要なこと 第2章 組合員 第5条(組合員) 組合員は各企業、事業体に勤務する管理職者および専門職者並びに組合が承認した労働者によって組織する。 ただし、次の各号に該当する者は除く 1、使用者および使用者側の利益を代表する者 2、その他、組合が除外を適当と認める者 第6条(権利) 何人も、いかなる場合においても、人種・宗教・性別・門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。 組合員は、平等に次の権利を有する。 1、この規約に基づき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利 2、組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利 3、この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利 4、組合役員及び機関の活動の報告を求め、または批判し解任を請求する権利 5、懲戒処分について弁明し得る権利 第7条(義務) 組合員は、すべて次の義務を負う。 1、規約・規定及び大会の議決に従い、機関の統制に服する義務 2、組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務 3、規約・規定に基づく各会議に出席する義務 4、組合の機密および組合員の個人情報を漏洩しない義務 第8条(加入の手続き) 組合に加入する時は、組合規約・規定および大会で定められた組合方針を確認の上、所定の加入申込書に必要事項を記載の上、執行委員長宛に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。 第9条(資格喪失) 組合員は、次の場合にその資格を失う。 1、組合から除名された時 2、組合からの脱退が認められた時 3、第5条ただし書きに該当した時 4、4ヶ月以上組合費を滞納した時。ただし、執行委員会が認めた場合はこの限りではない 第10条(脱退の手続き) 組合を脱退する時は、所定の脱退届に必要な事項を記載の上、執行委員長に提出し執行委員会の承認を得るものとする。 脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。ただし、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。 第3章 機 関 第11条(機関の種類) 組合に次の機関をおく。 議決機関 ア、定期大会 イ、臨時大会 ウ、支部・分会大会 執行機関 執行委員会 監査機関 会計監査 運営機関 地域・職場組織として、支部あるいは分会を置くことができる。支部あるいは分会の運営については、別に定める。 第12条(大会) 大会は組合の最高議決機関であって、組合員の直接無記名投票によって選出された大会代議員によって構成する。 第13条(定期大会) 定期大会は年一回原則として11月に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。 第14条(臨時大会) 臨時大会は次の場合20日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。 1、執行委員会が必要と認めた時 2、組合員の3分の1以上からの連署により理由を明らかにして要求があった時 第15条(告示) 大会の日時・場所・議案等は、開催の日から21日前に告示しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。 第16条(付議事項) 大会の付議事項は次のとおりとする。 1、運動方針の決定と経過報告の承認 2、規約・規定の改廃 3、予算の決定及び予算の承認 4、労働協約の締結・改正・期間の延長で執行委員会が大会付議事項としたもの 5、同盟罷業権の確立 6、闘争資金の積立及び使用 7、上部組織への加盟、脱退 8、組合員の表彰及び制裁 9、役員の選任及び解任 10、組合の統合及び解散 11、その他、以上の事項に準じる重要な事項 第17条(定足数と議決) 大会の定足数は大会代議員の過半数とし、委任状による参加はこれを認め、この規約に定める事項の他は大会代議員の過半数をもって議決する。 第18条(議長) 大会の議長は、組合員の中から立候補または推薦により選出する。 第19条(執行委員会) 執行委員会は、大会において決定された事項及び規約にさだめられた組合業務を執行する。 第20条(構成と招集) 執行委員会は、執行委員長・副執行委員長・書記長・会計・書記次長・執行委員をもって構成し、執行委員長はこれを招集する。 第21条(定足数と議決) 執行委員会は、執行委員会を構成する組合員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。但し第16条の2項、7項、10項に関する決定および第38条(制裁の手続き)については出席者の3分の2をもって議決する。 第22条(各委員会・会議) 執行委員会のもとに、次の各委員会と会議を置く。各委員会と会議については別に規定を定める 1、業務委員会 2、機関紙・広報委員会 3、組合員交流会議 4、争議対策会議 5、その他、執行委員会が組合方針遂行上必要とする諸委員会・諸会議 第4章 役員 第23条(役員) 本組合に次の役員を置く。 1、執行委員長 1名 2、副執行委員長 若干名 3、書記長 1名 4、会計 1名 5、書記次長 若干名(ただし、置かない場合もある) 6、執行委員 若干名 7、会計監査 1名 第24条(職務) (略) 第25条(任期) 第24条で定めた各役員の任期は、大会から時期大会までとし再選を妨げない。ただし、定数が定められた役員中に欠員が生じた時には、原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 第26条(解任) 役員が任務を怠り、または組合機関の決定に反する行為をした場合は、組合員の直接無記名投票によって過半数をもって解任することが出来る。 第5章 選挙及び投票 第27条(選挙管理委員の選出及び職務) 選挙及び各種投票行為の公正を期するために選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会の委員は若干名とし、執行委員会がこれを選任、委嘱する。 選挙管理委員は選挙と投票行為について別に定める規定に基づいてその職務を遂行する。 第28条(選挙と投票の方法) 各役員の選挙及び規約改正及び、同盟罷業権の確立及び大会が必要と認めた投票すべき決議決定については、組合員の直接無記名投票によって選出された大会代議員の直接無記名投票によって決定する。 第6章 会 計 第29条(経費) 本組合の経費は、加入金・組合費・臨時組合費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。 第30条(組合費) 組合費の月額は、大会で決定するものとし、年間14ヶ月分を納入する。ただし組合員本人の事情により、執行委員会の承認に基づいて組合費を減免、ま たは支払い猶予をすることができる。 尚、大会で必要とみとめられた時は、臨時に組合費を徴収することができる。 第31条(会計年度)(略) 第32条(会計報告)(略) 第7章 争 議 第33条 (同盟罷業権の確立とその行使) 同盟罷業権の確立は、組合員の直接無記名投票によって選出された大会代議員の直接無記名投票の過半数をもって確立されるものとする。 同盟罷業権の行使は、前記同盟罷業権の確立に基づいて、執行委員会の議決を得て、対象たる支部・分会および当該職場組合員の同意に基づいて実施されるものとする。 第34条 (闘争委員会・争議対策会議) 執行委員会は、支部・分会・職場委員会または争議当該組合員にはかり、必要に応じて闘争委員会あるいは争議対策会議を置くことができる。 第8章 賞 罰 第35条(表彰) 組合員で、組合発展のため功労のあった者又は、他の規範となると認められる者は、大会の決議によりこれを表彰することができる。 第36条(制裁) 組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決並びに執行委員会の議決によって制裁を加えることができる。 1、組合の規約・規定または大会決議などの機関決定に違反した者 2、組合の統制を乱し、または運営を妨げた者。運動方針に離反した者 3、組合の名誉を毀損した者 4、組合員の義務を怠った者 5、組合の機密および組合員や組合関係者の個人情報を漏洩したもの 6、その他、各号に準じる不適当な行為があった者 第37条 (制裁の種類) 制裁の種類は戒告・権利停止及び除名とする。 第38条 (制裁の手続き)(略) 第9章 特別執行委員と友誼組合員(略) 第10章 解 散(略) 第11章 (規約の改廃) 第41条 (規約の改廃) 本規約は、全組合員の直接無記名投票によって選出された大会代議員の直接無記名投票の過半数の支持によって改廃することができる 付 則 本規約は、2014年11月29日より施行する。 本規約は、2018年11月17日より改定施行する。 本規約は、2021年7月19日より改定施行する。 以上 |